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K2YC CLUB 規約

第1条 本会は、神戸ピックルボール協会の加入団体とし、「K2YC PICKLEBALL CLUB」と称する。

(事務所)
第2条 本会の事務局は、部長の指定する場所に置くものとする。

(目的)
第3条 本会は、本会に属している部員の第一に健康増進、第二に競技力の向上を目的として、2023年7月1日に設立する。
      部員とはレギュラーメンバーおよびフレンドメンバーのことを指す。


(活動・事業)
第4条 本会は、前条の達成のために次の活動を行う。
(1)    一般練習会の運営
(2)    神戸ピックルボール協会への協力
(3)    その他、本部活の目的を達成するための活動

(レギュラーメンバー)
第5条 本会のレギュラーメンバーは本会の目的に賛同し入部したものとする。
2. レギュラーメンバーはすべての競技大会・イベント等への参加時に、当団体「K2YC PICKLEBALL CLUB(K2YC)」所属として参加することとする。

(フレンドメンバー)
第6条    本会のフレンドメンバーは、本会の目的に賛同し入部したものとする。
2.他クラブに所属し、公式戦も他クラブ名義として出場する方、又は他クラブの代表や運営(幹部等)に関わっている方とする。
3.通常練習会のみ参加することが出来る。なお、本会が部費等で招聘するコーチ講習会等のレッスン受講はできないものとする。
4.フレンドメンバーは、この規約を承諾したものとして扱う。


(ゲスト参加)
第7条 ゲストは、体験参加の方、または不定期(スポット)で参加する方とし、練習会に参加することが出来る。
2.ゲスト参加者は、この規約を承諾したものとして扱う。
     3.ゲストとして練習会に参加するものは、ゲスト承諾書を部長に提出し、部長、副部長、書記のいずれかの承認を得なければならない。承認を得られない場合は、練習会への参加を認めない。

(入部)
第8条 部員として入部しようとするものは、入部申込書を部長に提出し、部長の承認を得なければならない。承認を得られない場合は、入部を認めない。

(クラブの責任)
第9条 クラブは、事故の無い様、活動を行うものとするが、練習中、試合中および移動中に万が一事故が発生した場合には、責任を負わないものとする。
2.練習等クラブの運動中に顔色の変化がみられる等体調に異常認められた場合は、運動の中止を命じることがある。

(会費及びチケット)
第10条 レギュラーメンバー、フレンドメンバー、ゲストは、以下に定める入部費又は練習会参加費を本部が指定した方法により納入しなければならない。
(1)    入部費 2,000円(レギュラーメンバー、フレンドメンバー)
(2)    練習会参加費は、下記の通りとする。レギュラーメンバー・フレンドメンバーは練習チケットの購入を基本とする。
1.    レギュラーメンバー    練習チケット5,000円(1枚12回分・有効期限無)または、500円/回
(レギュラーメンバーが家族と参加するときは、家族は500円/回)
2.    フレンドメンバー  練習チケット7,000円(1枚12回分・有効期限無)または、700円/回
3.    ゲスト  1,000円/回(部員以外の一般参加者)
4.    特別免除 当会のコーチ、練習向上のための上級者ゲスト、レッスン講師等の参加費は免除とする。

第11条 レギュラーメンバー、フレンドメンバー、ゲストから徴収した部費または参加費は、本会の運営費用に充てるものとする。
(退部・会員籍の解除)
第12条 部員の退部及び会員籍の解除については以下のものとする。
(1)    部員は退部届を代表に提出し任意に退部することが出来る。
(2)    部員が各号のいずれかに、該当するときは退部または会員籍の解除(除名)させることが出来る。
1.    本人が死亡したとき
2.    本規約のいずれかの規定に違反をしたとき
3.    規約や部の方針に納得いかず、部員のプライバシーに害をなす行動をしたとき
4.    報告なく6ヶ月以上活動に参加しなかったとき
(3) いずれの事由による退部・除名の場合も、すでに納入された入部費及び購入済みの練習チケットの返金は一切行わない。

(規約違反・禁止事項)
第13条 本規約の他の条項に定めるもののほか、以下の各号に掲げる行為を行ってはならない。これらに違反した場合も、第12条第2項2号の「規約違反」とみなす。
(1)    本会で使用する施設の破壊行動
(2)    本会の名誉、信用を毀損し、または秩序を乱したとき
(3)    入会書類に虚偽を記載したと判明したとき
(4)    部員として品位を損なうと認められる非行
(5)    役員又は部員に対しての暴力又は、暴言(ヤジを含む)
(6)    本会役員又は部員の合理的な指示・指導に従わない反抗的な態度をとったとき
(7)    暴力団等反社会的勢力もしくは個人と関係を持つこと
(8)    他の部員に不快な思いをさせるような行動
(9)    マルチ商法、ネットワークビジネス、宗教活動などへの勧誘
(10)    営業、宣伝、広告、求人など、営利目的の勧誘
(11)    その他本会が、社会通念に照らし、本部員としてふさわしくないと認めたとき、または法令に違反したとき

 

 


(役員)
第14条 本会は、次の役員を置く
(1)部長   1名
副部長      1名
書記    1名
会計    1名
会計監査     1名
(2)第1項に定める役員は、総会においてレギュラーメンバーのうちから選出し、総会の承認を得るものとする。
(3)役員の任期は、原則1年とする。ただし、再任を妨げない。
(4)第一項に定める役員は、兼任を妨げない。

(職務)
第15条 役員の任務は、以下のものとする。
(1)    部長は、本会を代表し、その業務を統括する。
(2)    副部長は、部長を補佐し、これに事故あるとき又は欠席の時は、その職務を代行する。
(3)    書記は、議事録の作成及びその他運営に必要な資料全般の作成を行う。
(4)    会計は、本会の会計業務を行う。
(5)    会計監査は、会計が正当に行われているかどうかを監査する。

(解任)
第16条 役員が、次の号に該当するときは、役員の決議によりこれを解任することが出来る。
(1)    心身の故障により、職務の遂行が堪えられないと認められたとき
(2)    規約違反を犯したとき

(総会)
第17条 総会はレギュラーメンバーによって構成し、年1回(3月)開催するものとする。ただし、部長が必要と認めた場合には、臨時総会を招集できるものとする。
2.総会は、以下の事項について議決する。
(1)    規約の変更
(2)    解散
(3)    活動内容の変更
(4)    活動報告及び収支報告
(5)    役員の選任又は解任
(6)    年間スケジュールの決定
(7)    年間資産運用方法の決定
(8)    その他、本会の運営に関する重要事項
3.総会の議事は出席者の過半数をもって成立する。

(議事録)
第18条 総会の議事については、議事録を作成する。

(活動費)
第19条 K2YC CLUBが主催する大会及び各行事は、総会で決定したもののみK2YC CLUBの資産から全額負担できるものとする。

 

(役員会)
第20条 役員会に関しては、以下のものとする。
(1)    役員会は役員を持って構成する。
(2)    役員会は、意見交換会又は総会で決議した事項の遂行に関する事項及びその他総会の決議を要しない業務の遂行

(事業報告)
第21条 部長は、毎活動年度終了後3ヶ月以内に活動報告書を作成する。

(決算)
第22条 会計は、毎活動年度終了後3ヶ月以内に収支報告書を作成する。

(事業年度)
第23条 本会の活動年度は、4月1日より始まり翌年の3月31日までとする。

(事務局)
第24条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。

(委任)
第25条 この規約に定めていない事項は、総会の決議を経て部長が別に定める。

(変更)
第26条 この規約は、総会において、出席者の3分の2以上の承認がなければ変更できない。

附則1. この規約は2023年9月1日から遂行する。
附則2. この規約は2025年3月1日から遂行する。
附則3. この規約は2026年4月1日から遂行する。
附則4. この規約は2026年7月25日から遂行する。


 

©2023-2025 by K2YC CLUB

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