K2YC CLUB 規約
(名称)
第1条 本会は、神戸ピックルボール協会の加入団体とし、「K2YC CLUB」と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務局は、部長の家に置くものとする。
(目的)
第3条 本会は、本会に属している部員の第一に健康増進、第二に競技力の向上を目的として、2023年7月1 日に設立する。
(活動・事業)
第4条 本会は、前条の達成のために次の活動を行う。
(1) 一般練習会の運営
(2) 神戸ピックルボール協会への協力
(3) その他、本部活の目的を達成するための活動
(部員)
第5条 本会の部員は本会の目的に賛同し入部したものとする。
(ゲスト参加)
第6条 ゲストは、部員ではないが練習会に参加することが出来る。
ゲスト参加者は、この規約を承諾したものとして扱う。
2.ゲストとして練習会に参加するものは、ゲスト承諾書を部長に提出し、部長、副部長、書記のいずれか の承認を得なければならない。承認を得られない場合は、練習会への参加を認めない。
(入部)
第7 条 部員として入部しようとするものは、入部申込書を部長に提出し、部長の承認を得なければならない。承 認を得られない場合は、入部を認めない。
(クラブの責任)
第 8 条 クラブは、事故の無い様、活動を行うものとするが、練習中、試合中および移動中に万が一事故が発生 した場合には、責任を負わないものとする。
2.練習等クラブの運動中に顔色の変化がみられる等体調に異常認められた場合は、運動の中止を命じ ることがある。
(会費)
第9条 部員、ゲスト、以下に定める入部費又は練習会参加費を納入しなければならない。本部が指定した方法 により納入するものとする。
(1) 入部費 2000円(部員のみ)
(2) 練習会参加費は、下記の通りとする。
部員 500円/回
ゲスト 1,000円/回(部員以外の一般参加者)
第10条 部員から徴収した部費または参加費は、本会の運営費用に充てるものとする。
(退部)
第11条 部員の退部については以下のものとする。
(1) 部員は退部届を代表に提出し任意に退部することが出来る。
(2) 部員が各号のいずれかに、該当するときは退部させることが出来る。
I. 本人が死亡したとき
II. 規約違反を犯したとき
III. 規約や部の方針に納得いかず、部員のプライバシーに害をなす行動をしたとき
IV. 報告なく1年以上活動に参加しなかったとき
(3)いずれの場合も一切返金は行わない。
(規約違反)
第12条 規約違反は、以下のものとする。
(1) 本会で使用する施設の破壊行動
(2) 本会の名誉、信用を毀損し、または秩序を乱したとき
(3) 入会書類に虚偽を記載したと判明したとき
(4) 部員として品位を損なうと認められる非行
(5) 役員又は部員に対しての暴力又は、暴言(ヤジを含む)
(6) 本会役員又は部員の合理的な指示・指導に従わない反抗的な態度をとったとき
(7) 暴力団や麻薬取引などの法に触れる団体もしくは個人と関係を持つこと
(8) その他本会が、社会通念に照らし、本部員としてふさわしくないと認めたとき
(役員)
第13条 本会は、次の役員を置く
(1)部長 1 名
副部長 1名
書記 1名
会計 1名
会計監査 1名
(2)第 1 項に定める役員は、総会において部員のうちから選出し、総会の承認を得るものとする。
(3)役員の任期は、原則1年とする。ただし、再任を妨げない。
(4)第一項に定める役員は、兼任を妨げない。
(職務)
第14条 役員の任務は、以下のものとする。
(1) 部長は、本会を代表し、その業務を統括する。
(2) 副部長は、部長を補佐し、これに事故あるとき又は欠席の時は、その職務を代行する。
(3) 書記は、議事録の作成及びその他運営に必要な資料全般の作成を行う。
(4) 会計は、本会の会計業務を行う。
(5) 会計監査は、会計が正当に行われているかどうかを監査する。
(解任)
第15条 役員が、次の号に該当するときは、役員の決議によりこれを解任することが出来る。
(1) 心身の故障により、職務の遂行が堪えられないと認められたとき
(2) 規約違反を犯したとき
(総会)
第16条 総会は部員によって構成し、年1回(3月)開催するものとする。ただし、部長が必要と認めた場合には、 臨時総会を招集できるものとする。
2.総会は、以下の事項について議決する。
(1) 規約の変更
(2) 解散
(3) 活動内容の変更
(4) 活動報告及び収支報告
(5) 役員の選任又は解任
(6) 年間スケジュールの決定
(7) 年間資産運用方法の決定
(8) その他、本会の運営に関する重要事項
3.総会の議事は出席者の過半数をもって成立する。
(議事録)
第17条 総会の議事については、議事録を作成する。
(活動費)
第18条 K2YC CLUBが主催する大会及び各行事は、総会で決定したもののみK2YC CLUBの資産から全額 負担できるものとする。
(役員会)
第19条 役員会に関しては、以下のものとする。
(1) 役員会は役員を持って構成する。
(2) 役員会は、意見交換会又は総会で決議した事項の遂行に関する事項及びその他総会の決議を要しな い業務の遂行
(事業報告)
第20条 部長は、毎活動年度終了後3ヶ月以内に活動報告書を作成する。
(決算)
第21条 会計は、毎活動年度終了後3ヶ月以内に収支報告書を作成する。
(事業年度)
第22条 本会の活動年度は、4月1日より始まり翌年の3月31日までとする。
(事務局)
第23条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
(委任)
第24条 この規約に定めていない事項は、総会の決議を経て代表が別に定める。
(変更)
第25条 この規約は、総会において、出席者の3分の2以上の承認がなければ変更できない。
附則1. この規約は2023年9月1日から遂行する。
附則2. この規約は2025年3月1日から遂行する。